最終更新日 2024年10月24日
1.放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、障害や発達に関する特性をもつ6歳から18歳までの児童や生徒に対して、平日の学校終了後や学校のない土日祝日に活動の場所を提供する福祉サービスである。
サービスは児童福祉法に基づき提供されており、放課後等デイサービス事業所によって実施される。
活動拠点としては児童福祉施設や発達支援センターなどがある。
サービスの利用には住んでいる市区町村への利用申請と、申請先の市区町村による調査に基づいた認可が必要である。
また、障害は身体的なものに限らず発達障害や学習障害、注意欠如・多動性障害なども含まれており、必ずしも障害者手帳や療育手帳を必要とはしない。
同様に、市区町村の認可があれば利用可能であるため、特別支援学校や特別指導学級や通級指導教室に通っているか否かなどの条件についても、必ずしも制限が定められているわけではない。
スタッフは、個別指導計画の作成といった事業での活動の中心を担う児童発達支援管理責任者、事業所やスタッフの管理や外部機関との連携、問い合わせ対応を担う管理者、重度心身障害者への専門的知識とそれに基づく福祉領域での実務経験を持っており実際に利用者の療育やアセスメントに基づいた支援を行う児童指導員、児童指導員のサポートや利用者の送迎などの事務作業などを担う指導員で構成される。
スタッフには保育士や介護福祉士などの国家資格を持つ者もいるが、障害に関わる福祉領域で一定の実務経験を積んだのちに都道府県による研修を受けた者が務める児童発達支援管理責任者や、福祉に関する大学・大学院の卒業、福祉領域での実務経験に基づき採用される児童指導員など、経験を積むことで得られる民間資格のみをもつスタッフもいる。
2.放課後等デイサービスの職員は必ずしも専門資格を保有しているわけではない
そのほかのも場合によっては実務経験が必要となるが経験は必須ではなく、資格も必要としない管理者などのスタッフもおり、特に指導員に関しては採用条件に専門の資格や実務経験を必要としていない。
したがって必ずしも専門的な資格や国家資格をもつ者や実務経験をもつ者が職員としてサービスに従事しているわけではない。
放課後等デイサービス同様に放課後に生活の場を提供するサービスには放課後児童クラブや学童保育と呼ばれるものがあるが、こちらは障害を抱える児童や生徒ではなく日中保護者が家庭にいない児童や生徒を対象者としており、またサービスの提供も放課後児童健全育成事業所によって行われる。
利用者と放課後等デイサービススタッフの人数比としては、事業所などの規模にもよるが、おおよそ利用者2人に対してスタッフ1名である。
放課後等デイサービスでの活動は、うまく周囲の子どもと関わることができないなど障害や発達特性のために対人関係や生活上の困難を抱える障害児に対して、生活能力や社会スキルの獲得の場を提供することや地域で生活する上で必要な知識・技能・ルールを学ぶ機会を提供すること、療育支援を提供すること、居場所を提供することなどを目的として行われる。
また利用に際しては、利用者一人一人に応じたプログラムやサービスを提供するために保護者との面談などを通して個別指導計画が作成され、活動は個別指導計画に基づき提供される。
具体的には、好きか嫌いかに関わらず様々な活動を行うことで、他人に合わせる力や集団の中で過ごすことのできる力を培ったり、少人数での活動や利用者同士・スタッフとの交流を通して、自主性やお互いを尊重し合う力、自分自身のことを主張する力を向上させたりする。
その他にも様々な活動において選択の機会を設けて、利用者が自分で選択して活動するという能力を向上させる場面を提供することで、利用者のクオリティオブライフの向上を促す。
3.放課後等デイサービスの具体的な活動内容について
具体的な活動内容には、外出による活動として買い物や地域の散策・散歩、地域との交流などがある。
また屋内での活動としては創作・作業活動や利用者の趣味に基づいた活動、宿題をしたり昼食やおやつを食べる、ゆっくり過ごすなどがある。
そのほかクリスマスパーティや節分、お花見、ハロウィンパーティーなどのその時期の行事に関するイベントや旅行といった比較的大きい規模の活動を、年間を通して数回実施する。
また活動拠点となる施設までの送迎も実施されていることがある。
放課後等デイサービスの利用料金は自治体が9割負担で利用者が1割負担である。
事業所や地域にもよるが、利用者の1回の負担額はおおよそ1,000円前後である。
また、利用者の世帯所得によって利用者が負担する利用料金の月額上限に差異があり、低所得家庭や生活保護受給家庭の場合は利用者の負担額は0円、自治体によって定められた金額までの所得の場合は利用者の負担額は4,600円、自治体が定める金額以上の所得がある世帯の場合は利用者の一月あたりの負担額の上限は37,200円と定められている。
その他にも活動の一環で提供されるお菓子などの費用は別途支払う場合もある。